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社会医療法人 愛仁会

労働安全衛生法に基づく健診

健康診断項目の改正について

労働者の健康確保対策の充実強化を図るため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目が平成20年4月1日より改正されました。

新旧対照表 労働安全衛生法における定期健康診断の新旧項目

定期健康診断項目
【旧】
【新】
診察等 問診(既往歴及び業務歴の調査)
(喫煙及び服薬歴)
※1
身体計測(身長)
●1
●1
      (体重)
      (腹囲)
●2 ※2
視力
聴力
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
血圧
胸部エックス線検査
喀痰検査
□1
□1
貧血検査 血色素量
●2
●2
赤血球数
●2
●2
肝機能
検査
GOT
●2
●2
GPT
●2
●2
γ-GTP
●2
●2
血中脂質
検査
血清総コレステロール
●2
血清トリグリセライド
●2
●2
HDLコレステロール
●2
●2
LDLコレステロール
●2
血糖検査 空腹時血糖
●2
●2
ヘモグロビンA1c
(□2)
(□2)
尿検査 蛋白
●3
心電図検査
●2
●2

○:必須項目
□1:胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師の判断に基づき省略可
□2:血糖検査については、ヘモグロビンA1cで代替も可
●1:20歳以上の者については、医師の判断に基づき省略可
●2:40歳未満(35歳を除く。)の者については、医師の判断に基づき省略可
●3:血糖検査を受けた者については、医師の判断に基づき省略可
※1:喫煙歴及び服薬歴については、問診等で聴取を徹底する旨通知
※2:●2に加えて、(1)妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、(2)BMIが20未満である者、(3)BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者は、医師の判断に基づき省略可

一般健康診断

特殊健康診断

行政指導による健康診断

オプション検査

産業医

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場は、労働省令で定める要件を備えた産業医を選任し、届け出なければなりません。そのうち常時使用する労働者の数が3,000人以上の事業場では2人以上を選任しなければなりません。また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場および、指定された有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、産業医はその事業場に専属の者でなければならないとされています。

産業医の職務


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精密検査

当法人では、健診から精密検査、そして治療までの一貫したサービスを提供しています。一次健診の結果、再検査、精密検査または、治療を要する受診者を対象に千船病院(大阪市西淀川区)、千船クリニックス(大阪市西淀川区)、高槻病院(高槻市古曽部町)、愛仁会リハビリテーション病院(高槻市古曽部町)の各施設で精密検査を実施して健診後の一貫したフォローアップ体制をとっています。

※当センターでは出張健診も行っています。お気軽にご相談ください。連絡をお待ちしています。